特定空き家の解体 大村市が初の行政代執行

行政代執行で解体される建物=大村市中里町

 長崎県大村市は7日、空き家対策特別措置法に基づき、同市中里町の建物を解体する行政代執行を実施した。2015年の同法施行以来、同市では初めてで、県内では3例目。
 対象となったのは国道34号に面する鉄骨2階建ての元店舗(延べ床面積約185平方メートル)。20年の台風で外壁が飛散し、国道を通る車両や周辺住民に危険が生じたため、市は同年11月に特定空き家等に認定。所有者に指導、勧告、命令などで改善を求めてきたが、対応されなかったため行政代執行に踏み切った。
 7日は午前9時に市安全対策課の尾曲芳行課長が開始を宣言。業者が重機で外壁を崩すなどの作業に取り掛かった。建物は25日までに解体し、要した費用約240万円は所有者に請求する。
 同課によると15年以降、同市で特定空き家等に認定されたのは21件。うち11件は改善されたが、残る10件は対応中という。


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