年収500万円でふるさと納税をした場合、控除額はどれくらい?iDeCoとの併用は損?

ふるさと納税は、自分が選んだ自治体に寄付ができる制度です。寄付を行うと、2,000円を超える金額について、所得税や住民税から控除(差し引く)ことができます。

「節税」と紹介されますが、正確には節税にはなりません。イメージとしては、住んでいる自治体に支払っている住民税の一部を寄付先に移しているだけです。

節税にならないなら、何が得なのかという話になりますが、好きな自治体に寄付することでお礼の品(返礼品)が受け取れるという点です。なお返礼品は寄付金額の3割が上限と定められています。

仮に寄付の控除上限額が3万円の場合、自己負担2,000円は発生しますが、3万円×0.3=9,000円相当の返礼品がもらえます。つまり、2,000円で9,000円の品がもらえるということなので、この部分が「ふるさと納税がお得だ」と言われる所以です。

今回は、年収500万円でふるさと納税をした場合、控除額はどれくらいかを確認していきます。


ふるさと納税の控除上限額の早見表

ふるさと納税でできる寄附金控除の額(控除額上限)は、ふるさと納税をする人の年収や家族構成などによって異なります。寄付の控除上限を超えた金額については、控除の対象とならず自己負担となります。総務省ふるさと納税ポータルサイトには、給与収入と家族構成別で表が載っています。

自己負担金2000円で済むふるさと納税の控除額上限の目安

たとえば、年収500万円の独身の方が寄付する場合、年間の控除額上限は6万1,000円と記載されています。この上限いっぱいまで寄付をした場合、自己負担は2000円で済むということです。

返礼品をお得にもらいたいなら、自己負担2,000円で済む寄付金額で寄付した方が良いとわかります。

ということで、タイトルへのアンサーは、早見表を見ると解決してしまうのですが、掲載している表は、住宅ローン控除、医療費控除、生命保険料控除(生命保険に加入している場合)、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoに加入している場合)、扶養控除(親や祖父母を扶養に入れている場合)など他の控除を受けていない給与所得者のケースとなっています。

また、社会保険料控除額は、給与収入の15%と仮定されています。

各種控除など細かい条件を踏まえて、より正確に、自己負担2,000円で済む寄付金額を計算したい場合は、楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、さとふるなどのポータルサイトで計算すると楽です。その際に「詳細版」のシミュレーションを活用しましょう。

【詳細版のシミュレーション】
楽天ふるさと納税
ふるさとチョイス
さとふる

iDeCoに加入している場合は、ふるさと納税の控除上限額はどう変わる?

筆者の元に来る質問で多いのが、「iDeCoとふるさと納税を併用すると損か」です。結論としては、ふるさと納税の控除上限額が変わるものの、損にはなりません。むしろ併用した方が良いです。

iDeCoは掛金の全額が所得控除になりますので、毎年の所得税や住民税まで安くできる制度です。つまり、課税所得が減るので、ふるさと納税で差し引ける金額が減ってしまうのです。

ここで、冒頭に話したことを思い出してほしいのですが、ふるさと納税は正確には節税ではありません。住民税の移し替えです。もちろん、返礼品の金額が減ってしまうので、「ふるさと納税」単体で見てしまうと損にはなりますが、「iDeCoとふるさと納税」を合わせた全体ではiDeCoの分税金が減っていますので、確実にお得です。

参考までに、iDeCoに加入した場合に、ふるさと納税の控除上限額がどう変わるのか試算した結果を掲載します。

(株)Money&You作成
計算前提は次のとおり:所得控除は基礎控除と社会保険料控除。iDeCoに加入した場合は小規模企業共済等掛金控除。社会保険料控除は、東京・35歳の料率で計算。雇用保険料も勘案

年収500万円の人がiDeCoに月1万2,000円加入している場合、ふるさと納税の控除上限額は5万7,000円です。iDeCoに加入しない場合は、6万2,000円だったのが5,000円少なくなったということです。ただし、iDeCoに加入したことで、所得税(10%)・住民税(10%)合わせて年2万8,800円が毎年節税になります。

iDeCoで月1万2,000円を年3%で運用できた場合、30年後は699万円になります。iDeCoでは運用中の利益は非課税です。将来の老後資産を築きつつ、節税までできる本制度はやらなきゃ損する制度と言えます。

なお、2022年5月から、厚生年金に加入していれば、65歳まで加入できるようになります。

「iDeCoとふるさと納税を併用すると損か」で悩んでいる人は、ぜひすぐにでも両方の制度に取り組みましょう。

ふるさと納税の控除を受ける2つの方法

ふるさと納税の控除を受けるには、「確定申告」と「ワンストップ特例」の2種類の方法があります。

確定申告は、1年間に得た所得から収める税額を計算して、国に伝えて納税する手続きです。原則毎年2月16日〜3月15日の間に、前年1年間分の確定申告を行います。

収入が給与のみの会社員や公務員などは原則として行う必要はありませんが、ふるさと納税の控除を受けるための「ワンストップ特例」を利用しない場合は、確定申告が必要です。

ワンストップ特例を利用するには、「年収2,000万円を超える給与所得者ではない」「給与を複数から得ていない」「確定申告をしないこと」「1年間のふるさと納税の寄付先が5自治体以内であること」が条件です。

「確定申告をしない」という部分は、給与所得者であっても、「住宅ローン控除の手続きをする」「医療費控除を適用する」「損益通算を適用する」「損失の繰越控除を適用する」などと、別件で確定申告をする人は、ワンストップ特例が利用できません。

正確には、仮にワンストップ特例を申請していても、確定申告する場合は、ワンストップ特例がなかったものとされ、ふるさと納税の申告もしなければならないということです。

ふるさと納税をした場合は、必ず「ワンストップ特例」または「確定申告」をするようにしましょう。

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