同性と不倫 不法行為を認定 訴訟で女性に賠償命令 横浜地裁小田原支部

横浜地裁小田原支部

 元妻と不倫した女性に対し、不倫による慰謝料などの損害賠償を元夫が求めた訴訟の判決が28日までに、横浜地裁小田原支部であった。杉田薫裁判官は「同性同士の性的行為も不法行為に当たる」として、不倫相手の女性に賠償を命じた。判決は26日付。「被る精神的苦痛は、性別に左右されるものではない」と判示しており、夫側の代理人弁護士や専門家は「多様な性の在り方を踏まえた判決だ」と評価している。

 原告は40代男性。元妻と女性の間に性的関係が発覚し、2020年に離婚が成立した。その後、女性に慰謝料など約330万円の損害賠償を求めて提訴した。

 男性側は「異性間での不貞か、それと同視すべき性的行為として、不法行為に当たる」などと主張。女性側は、現行法では同性間の性的関係は不貞に当たらず、不法行為といえないなどと反論していた。 

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