国民年金保険料の未納を放置した場合、起こりうることは?

国民年金は、保険料(国民年金保険料)を支払うことで、老後を迎えたときや障害・死亡といったもしものときに年金を受け取れる制度です。でも、中には国民年金保険料を「未納」つまり、支払わないでいる人もいます。

今回は、国民年金保険料を未納にしている人に起こりうる「3つのこと」を紹介します。


国民年金保険料が未納になるのはどんな人?

日本の公的年金には、20歳から60歳までのすべての人が加入する国民年金と、会社員や公務員が勤務先を通じて加入する厚生年金の2つがあります。

このうち、国民年金は加入している人を働き方などによって大きく3つに分類しています。

・第1号被保険者:自営業・フリーランス・学生・無職の人など
・第2号被保険者:会社員・公務員など
・第3号被保険者:会社員・公務員など(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

「年金」というと、老後にもらう年金(老齢年金)をイメージする方がほとんどでしょう。第1号被保険者と第3号被保険者は、原則65歳から国民年金(老齢基礎年金)を受け取れます。第2号被保険者は、国民年金に加えて厚生年金(老齢厚生年金)も受け取ることができます。

このうち、国民年金保険料を自分で納める必要があるのは、第1号被保険者だけです。

第2号被保険者の国民年金保険料は厚生年金保険料と一緒に給与から天引きされます。また、第3号被保険者の国民年金保険料は第2号被保険者の保険料から負担されます。しかし、第1号被保険者の保険料は、自分で納めなくてはなりません。したがって、そもそも国民年金保険料が未納になる可能性があるのは、第1号被保険者だけです。

厚生労働省の調査によると、2020年(令和2年)の第1号被保険者約1,450万人のうち、未納者(国民年金保険料を24か月未納にしている人)は約115万人となっています。

国民年金の加入者と未納者

厚生労働省「令和2年度の国民年金の加入・保険料納付状況について」 より引用

グラフでみると、この5年間で未納者は減っているものの、それでも第1号被保険者の7.9%が国民年金保険料を未納にしています。第2号被保険者・第3号被保険者も含めた国民年金の加入者全体の合計に占める未納者の割合は1.7%ほどとわかります。

また、厚生労働省の別の調査によると、国民年金保険料を未納にする理由は「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が76%と、圧倒的に多くなっています。

国民年金保険料を納付しない理由

厚生労働省「令和2年国民年金被保険者実態調査」 より引用

国民年金保険料を未納にするとどうなる?

国民年金保険料を未納にしている約115万人の方には、次の3つのことが起こる、または起こる可能性があります。

1:老後の年金が減る

国民年金保険料を40年間(480か月)納付すると、原則65歳から満額の老齢基礎年金がもらえます。老齢基礎年金の満額は年77万7800円(2022年度)です。しかし、未納の期間があれば、その分減額されてしまいます。

仮に国民年金保険料を1年間未納にすると、受け取れる年金額は2万円近く減ります。さらに、老齢基礎年金の受給資格は、国民年金保険料の納付期間が10年以上あることが条件なので、ずっと未納の場合、年金がゼロになってしまいます。

2:障害年金や遺族年金がもらえない可能性

国民年金には、老齢基礎年金のほかに、病気やケガで障害を負ったときに受け取れる「障害基礎年金」、亡くなったときに遺族に支払われる「遺族基礎年金」もあります。障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取るには、全加入期間の3分の2以上の納付済期間が必要です(2026年3月末までは、直近1年の保険料が納められていれば受け取れる特例あり)。国民年金保険料を未納にすると、これらも受け取れなくなる可能性があります。

3:財産を差し押さえられる

国民年金の加入は「義務」です。したがって、国民年金保険料を支払わないと最終的には財産の差し押さえが行われます。

国民年金保険料を支払わないでいると、まず「納付勧奨」といって、はがき(国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状))で保険料支払いのお知らせが届きます。ここで手元の納付書を使って納めればまだいいのですが、払わないでいると電話や個別訪問での催促も行われます。

さらに払わないでいると、「特別催告状」「最終催告状」「督促状」と、徐々に強い警告の封書が届きます。督促状で指定する期限よりも後に国民年金保険料を支払う場合には、所定の延滞金も発生します。
そして、督促状にも従わずに支払いをしなかった場合、「強制徴収」が行われます。年金機構職員が銀行口座、有価証券、自動車などの財産を調査・差し押さえ、強制的に保険料を徴収するのです。

強制徴収は所得300万円以上、未納月数7か月以上の方が対象です。2020年度は新型コロナウイルスの関係で強制徴収の手続きや個別訪問が停止されていましたが、2019年度は督促状が8万9,615件送られ、財産差し押さえが2万590件発生しています。

国民年金保険料は未納のまま放置しない!

国民年金保険料の納付が厳しい場合は、申請することで国民年金保険料の免除や納付猶予が受けられます。国民年金保険料の免除や納付猶予を受けると、国民年金保険料の「未納」の扱いにはならず、国民年金の受給資格期間に加算されます。また免除を受けた場合、全額納付したときほどではありませんが、年金額が増加します。仮に「全額免除」となった場合でも全額納付時の2分の1の年金が受給できます。

国民年金保険料は、後から納めること(追納)ができます。追納すれば、本来の年金額が受け取れるようになります。免除や納付猶予を利用せずに国民年金保険料を未納にした場合、追納できるのは過去2年以内です。しかし、免除や納付猶予を利用していれば、過去10年以内の国民年金保険料を追納することができます。

20歳時点で学生だった方は「学生納付特例」を利用していることも多いでしょう。学生納付特例を利用すると、学生の間の国民年金保険料の納付が猶予されます。しかし、あくまで「猶予」であって「免除」ではありません。追納しないと将来の年金額が減ってしまいます。学生納付特例の期間の健康保険料も、10年以内であれば追納できますので、忘れずに納付するようにしましょう。

なお、すでに2年(10年)以上経過して追納できない国民年金保険料も、60歳から65歳の間に国民年金に任意加入することで納付できます。
追納・任意加入で国民年金保険料を納付すれば、その分老後の年金が増えますので、支払っていない国民年金保険料があるならば、積極的に納付しましょう。

国民年金保険料の未納に、いいことは何一つありません。将来もらえる年金が減る(なくなる)どころか、財産を差し押さえされる可能性もあります。ですから、国民年金保険料はきちんと納めましょう。どうしても支払いが厳しいという場合は、未納のまま放置せず、免除や納付猶予を利用できないか、お住まいの自治体に相談してみましょう。

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