佐世保玉屋に3度目命令 市、耐震診断の結果報告求める

 長崎県佐世保市は1日、佐世保玉屋(同市栄町)に対し2018年に出していた耐震改修促進法における耐震診断の結果報告に関する命令が履行されていないとして、来年5月末を期限とする新たな命令を出した。
 同法では、1981年以前に建てられた不特定多数のものが利用する建築物(3階建て以上、かつ5千平方メートル以上)について耐震診断をし、行政に報告するよう義務付けている。
 同社の建物は報告義務の対象で、市は2017年に18年3月末までに耐震診断の結果を報告するよう命令。同社は22年3月末までに建て替え工事に着手すると回答し、これを受け市は18年、同時期までに工事に着手するか診断結果を報告するよう2度目の命令を出していた。
 命令で示していた期限が過ぎたため、市は「23年5月31日までに除却工事に着手しない場合は、耐震診断の結果の報告を行うこと」とする新たな命令を出した。また、同社一帯では再開発に向け「栄・湊地区市街地再開発準備組合」が設立されており、再開発の進捗(しんちょく)状況に応じて、協議するとしている。
 市は法律の規定により、命令の内容をホームページで公開している。


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