「盗撮準備行為」の疑い 県条例改正後、初の逮捕 男(46)は容疑否認 取り締まりの対象はこう変わった

番組では、これまで「盗撮」をめぐり、広島県の迷惑防止条例が改正されたというニュースをお伝えしてきました。7日、女性のスカートの中に携帯電話を向けたとして、40代の男が逮捕されたのですが、「盗撮準備行為」の疑いで逮捕された初めてのケースとなりました。

県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、岡山市の会社員の男(46)です。

警察によりますと、男は、6日午後0時半ころ、福山市春日町の遊技施設で20代の女性のスカート内にスマートフォンを向けた「盗撮準備行為」の疑いがもたれています。

調べに対して、「そんなことは知りませんし、全く分かりません」と容疑を否認しているということです。

警察は、歩いていた女性の後ろからスマートフォンを向ける男の姿が店内の防犯カメラで確認されたとしています。

カメラの高性能化・小型化に伴う盗撮行為の悪質化・巧妙化を背景に改正された条例では、取り締まりの対象に、これまでの▽「公共の場所や乗り物」に、新たに、▽会社や学校・タクシー車内など、不特定または多数の人が利用する場所や乗り物の中といった「準公共空間」や、▽個人宅や風呂・更衣室・トイレなど「私的空間」も加えています。

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さらに盗撮を目的にカメラを向けたり、設置したりする「盗撮準備行為」も処罰の対象になりました。

警察によりますと、「盗撮準備行為」が適用され、逮捕されるケースは今回が初めてだということです。

警察は、スマートフォンを押収し、詳しく調べることにしています。

― 改正・施行された迷惑防止条例についてまとめました。

「盗撮準備行為」が新たに処罰の対象になりました。これは、つまり、実際に盗撮が行われたかどうかに関わらず、卑わいな目的で盗撮をしようと準備すること自体が処罰されるというものです。

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また、これまでの▽「公共の場所や乗り物」に加えて、新たに、会社や学校・タクシー車内など、不特定または多数の人が利用する場所や乗り物の中といった「準公共空間」や、▽個人宅や風呂・更衣室・トイレなど「私的空間」での盗撮行為も取り締まりの対象となりました。

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警察は、「これまで対応が難しかった場所での盗撮行為についてもケースごとに条例の適用を見極めながら、被害を防止したい」としています。

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