新型コロナでも選挙で投票できる!特例郵便等投票とは?【参院選2022】

2022年6月22日に参議院議員通常選挙が公示され、7月10日に投開票が行われます。

新型コロナウイルスに感染しており、ホテルや自宅などで外出自粛・療養されている人に向けた投票制度である「特例郵便等投票」という方法をご存知でしょうか?

特例郵便等投票は2021年6月にできた新しい制度です。
一般的にはまだ認知度が低い制度かもしれませんが、その手順は不在者投票や在外投票に近く、難しいものではありません。

本記事では、特例郵便等投票の手順を4つに分けて説明します。

特例郵便等投票とは?

特例郵便等投票は令和3年6月23日から始まりました。
新型コロナウイルスに感染して自宅療養をしている人、もしくはホテルなどで宿泊療養している人が対象で、療養を要請された期間が投開票日をまたぐ場合に郵便投票ができる制度です。

「特定患者等」とは、
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 44 条の3第2項又は検疫法第 14 条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
 ② 検疫法第 14 条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※ 在外選挙人名簿に登録されている方が、上記①又は②に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。

引用:特例郵便等投票ができます

特例郵便等投票を行う方法

引用:https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html

特例郵便等投票は不在者投票等のように、選挙管理委員会とのやり取りがあります。
難しい手順はないため、ご安心ください。

大まかな流れは、次のとおりです。

  • 地域の選挙管理委員会のWebサイト等から請求書を入手する
  • 請求書と保健所等から交付された自粛要請の書類を選挙管理委員会へ送る
  • 選挙管理委員会から投票用紙と封筒を受け取る
  • 投票用紙に記入して選挙管理委員会へ送る

以降では、詳しい手順を4ステップで説明します。

1.地域の選挙管理委員会のWebサイト等から請求書を入手する

はじめに、選挙管理委員会に投票用紙を請求する必要があります。
請求するためには、各地域の選挙管理委員会のWebサイトなどで、公開されている「請求書」を手に入れる必要があります。

参考として東京都港区では次のような書式で公開されています。
【参考】郵便等投票証明書交付申請書 

2.請求書と保健所等から交付された自粛要請の書類を選挙管理委員会へ送る

入手した請求書と保健所等から交付された自粛要請の書類に必要事項を記入したら、次は選挙管理委員会へ郵送します。
選挙管理委員会には手続きの都合上、投開票日の4日前までに書類が届く必要があります。
投開票日に間に合わないと、棄権扱いになるので注意しましょう。

記入や郵送は、手洗いやアルコール消毒などの感染症対策を行った上で実施することを総務省は推奨しています。
また、必要書類は透明なファスナー付きのケースに宛名が分かるように入れ、同居人など感染している本人ではない人に投函をお願いしてください。

3.選挙管理委員会から投票用紙と封筒を受け取る

無事に選挙管理委員会で請求書が受理されれば、ご自宅に投票用紙と投票用の封筒が送られてきます。
また、請求書と一緒に送った自粛要請の書類は投票用紙と同じタイミングで返送されます。

4.投票用紙に記入して選挙管理委員会へ送る

届いた投票用紙に候補者名などを記入の上、投票用の封筒に入れて選挙管理委員会へ郵送します。
この際も請求書を郵送する時と同じように感染症対策を行うようにしましょう。

【参考】投票用紙等の請求手続について

濃厚接触者はどうしたらいい?

残念ながら、ご家族などの濃厚接触者は特例郵便等投票の対象にはなりません。総務省では選挙に行くことは「不要不急の外出」には、当たらないとしています。
そのため、濃厚接触者は一般の方と同じように当日に投票所で投票するか、期日前投票をする必要があります。

なお、濃厚接触者への対応は各自治体によって異なります。例えば、福井県では事前に選挙管理委員会へ連絡を行うことで人が多い時間帯を避けて投票できるように手配し、臨機応変に対応していました。

濃厚接触者に該当する方は、地域の選挙管理委員会へ相談してみるといいかもしれません。

特例郵便等投票のまとめ

特例郵便等投票制度は、新型コロナウイルスに感染してホテルや自宅などで外出自粛・療養の要請を受けている人が対象の制度です。
濃厚接触者は対象ではないため、実際に投票所に行って投票する必要があります。

特例郵便等投票は次のステップで行います。

  • 地域の選挙管理委員会のウェブサイト等から、請求書を入手する
  • 請求書と保健所等から交付された自粛要請の書類を選挙管理委員会へ送る
  • 選挙管理委員会から投票用紙と封筒を受け取る
  • 投票用紙に記入して選挙管理委員会へ送る

選挙管理委員会への発送や投票用紙の発送など、手続きに時間がかかります。自分が対象だと分かった時点で、早めに手続きを進めることをおすすめします。

詳しくは、総務省のWebサイトをご覧ください。

【参考】総務省|選挙・政治資金制度|特例郵便等投票

(執筆協力:中村大地

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