収入300万円以下は事業所得ではなく雑所得に−−会社員の副業への影響は?

国税庁は2022年8月1日(水)、「収入300万以下は事業所得ではなく雑所得に」といった趣旨の意見公募手続(パブリック・コメント)を開始しました。この件について一部のネット上では実質の増税かと物議をかもしています。

確かに今回の改正案が実現すれば、いわゆる副業サラリーマンを中心に、節税がしにくくなると言えるでしょう。これは一体どんな内容なのか、それに今後副業サラリーマンたちはどうやって節税すれば良いのか、考えてみたいと思います。


収入300万以下は雑所得に?国税庁が意見公募手続を開始

国税庁が出したパブリックコメントの内容は以下の通りです。

「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととします。」
国税庁「パブリック・コメント」より引用

少々分かりづらい表現ですが、簡単に言い換えると「サラリーマンなど主たる所得(給与や年金)がある人は、副業収入が300万円以下の場合、特に反証がなければ雑所得として扱う」ということになります。

そもそも意見公募手続(パブリック・コメント)とは、「政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続」(※)を言います。あくまでも「案」なのですが、このまま原案が通ることもあれば、集まった意見を参考に改正されることもあります。
※参照:経済産業省「パブリック・コメント制度について」

今まで雑所得か事業所得なのか、あいまいになりがちだったいわゆる「会社員の副業」に対し、はっきり線引きすることになります。現段階では何とも言えませんが、これにより今まで副業を事業として確定申告してきたサラリーマンたちは増税につながる可能性が大きいのですが、今回の改正案で自身が対象かどうか、改正案のポイントを確認してみましょう。

・副業が自身のメイン収入ではない(会社員としての給与や年金収入が副業収入より多い)
・副業収入(経費を差し引く前の金額)が300万円以下である

上記に両方とも当てはまる場合、今回の改正案の対象になってきます。対象にはなるが副業が赤字ではなく、専従者(家族従業員)もなく、青色申告特別控除が10万円の人は、数万円の税金プラスにはなりますが、比較的影響が少ないと言えるでしょう。

会社員の副業でも、以下に当てはまる場合は今回の改正案は基本的に関係のない話になります。

・白色申告(専従者なし)で副業が赤字ではない
・元から副業を雑所得で申告している
・副業所得が年間20万円以下で確定申告義務のない
・事業ではなく、2か所以上の勤務先からの給与

事業所得が雑所得になるデメリットとは

副業が事業所得か雑所得なのか。ほとんどの人には関係のない話ですが、事業主として副業している会社員にとっては税額面で大きな違いが出てきます。事業所得が雑所得になる場合、大きなデメリットは以下の2つです。

(1)青色申告特別控除(最高65万円)が受けられない
(2)損益通算・繰越控除ができない

(1)の場合、副業収入を事業から雑所得に変更すると、青色申告特別控除分の最高65万円がそのまま所得として増えるため、所得税と住民税の税額が増えます。場合によっては所得が増えることで所得税率の区分が上がり、思わぬ納税額に跳ね上がることも。

(2)の場合、副業が赤字の時、事業所得であれば給与と損益通算して源泉徴収された会社員としての給与の税金の一部を取り戻す還付申告ができます。しかし、雑所得では損益通算はできません。さらに、損益通算してもまだ損失分が余る場合に、3年間損失を繰り越せる「繰越控除」も雑所得ではできません。

要するに、事業所得が雑所得になると多くの場合、税金が高くなってしまうのです。これはかなり痛い話でしょう。

実際にどの程度税金が増えるのでしょうか? 例として以下のような副業している会社員を想定します。

・独身(扶養家族なし)
・給与収入400万円
・副業収入200万円(経費なし、青色申告特別控除差引前)
・電子帳簿ではない複式簿記で帳簿作成(55万円の青色申告特別控除)

実際は個々の状況で税額は大きく変動するため、おおまかな数字となりますが、このケースの場合は源泉徴収分も含めた税金は、事業所得から雑所得に変わると、合計15万円もの負担が増えることになります。

事業所得の場合:所得税23万円 + 住民税32万円 = 計55万円
雑所得の場合:所得税32万円 + 住民税38万円 = 計70万円

数字にするとかなり不利に感じられると思いますが、55万円ないし65万円の青色申告特別控除が適用されるためには、複式簿記での帳簿が必須条件です。実際に副業でそこまでしている人はそう多くないでしょう。

今回のパブリック・コメントの内容について、本来の狙いは一部の悪質な納税者をけん制することでしょう。会社員では、ビジネス書など自身への投資や、自宅用の作業デスクなど仕事で使う道具について、経費計上できるケースは限られています。そこで「副業」により経費計上して赤字を作り出し、事業所得で申告し、損益通算によって会社員としての源泉徴収分を還付する人が存在します。

全てが悪質ではありませんが、なかには不当に還付申告を受ける人もいます。税務当局も、全てを調査対象とはできないのが実情でしょう。今回の改正案では、そういった一部の不正還付を抑制する効果が期待できます。

300万円以下は一律雑所得になるのか

人気の副業と言えばプログラマーやライター、フードデリバリー、クラウドソーシング、転売などが挙げられます。転売は売買を繰り返すため収入300万円を超える人は多いかもしれません。しかし、それ以外の業種では収入300万円となると一握りとなり、今回の対象になるケースが多いと考えられます。

副業は収入300万円以下であれば一律雑所得とされてしまうのでしょうか? これに関しては一概にそうとは言い切れない面もあります。

まず今回のパブリックコメントは「通達」であるということ。通達とは、行政庁が実務を行う際、法令ではカバーしきれない細かい部分について補足するための内部規定のようなもの。法律ほどの強い拘束力はありません。ただし実際には税務署は納税者から質問があれば通達に沿って返答し、実務も通達に沿って運用します。

また改正案によれば、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って「差し支えない」と表現されています。これらを持って判断するには少々暴論ですが、300万円以下でも事業になる可能性はゼロではないようです。

そもそも事業とは法令においてもあいまいな点があり、判例では「事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう」(※)とされています。
国税庁『所得税法における「業務」の範囲について』より引用

改正案では「反証(真実でないことを立証すること)のない限り」ともありますので、自分の行う副業が事業であると立証できれば300万円以下でも認められるかもしれません。ただし、事業所得か雑所得か判断する際、「規模」はひとつの大きな目安になります。

そういった点では今回パブリックコメントによって「300万円」とはっきり事業所得の規模を示したことは大きな変化です。現段階では何ともあいまいで歯切れの悪い言い方しかできませんが、実際に制定され、運用が始まれば、自身で安易に判断することなく、税務署に確認して確定申告するべきでしょう。

会社員はどう手取りを増やせば良いのか

会社員はどうやって節税すれば良いのか。もしくはどうやって手取りを上げていくべきなのか。

今回のパブリックコメントに加え、2023年10月にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始。副業していても「消費税なんて自分には関係ないと」思っていた方も、事業実態によってはインボイス発行事業者になる可能性が出てきました。

2019年の働き方改革で国が副業を推進したかと思えば、税制面に関しては副業しやすい環境とは言い難く、憤りを感じている人もいるかもしれません。結局は「副業」や「節税」に縛られず、個々の状況に応じてできることを多角的にしていくしかなさそうです。

基本的なところではふるさと納税やiDeCo、NISAは手軽に始められるでしょう。お子さんを持つ人なら教育資金としてジュニアNISAも一案です。ジュニアNISAは2023年廃止予定のため、希望する人は急いで口座開設する必要があります。投資には元本割れリスクもありますが、iDeCoやNISA、ジュニアNISAは税制面で優遇があります。

また、両親と生計を一にしている場合は扶養控除の対象かもしれません。少ない年金収入のご夫婦の間で扶養に入れるより、より税率の高い子どもが親を扶養する方が得かもしれません。また、配偶者が未就業の場合、副業アルバイト等で世帯収入を増やそうとする時、会社員が100万円稼ぐよりも未就業の配偶者が100万円稼ぐ方が税制面でお得です。

収入を増やす、節税する方法はネット上でもたくさん紹介されていますが、税制面では今後も時代に合わせて制度が変わるでしょう。できる備えとして、その時々に応じて柔軟に対応できるよう、マネーリテラシーを身につけておきたいですね。

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