「クロスボウ」9月15日以降無許可は“不法所持”に 警察が持っている人に相談呼びかけー静岡県警

銃刀法の改正に伴い、所持の猶予期間が9月14日で切れる「クロスボウ」ついて、無許可で持っている場合は警察に相談するよう呼び掛けています。

2022年3月に施行された改正銃刀法では、「クロスボウ」の所持が許可制となります。所持の猶予期間は9月14日までで、9月15日以降は、家で保管している場合でも不法所持となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

静岡県警では、県内全ての警察署で無償で回収をしていて、8月中旬までに188本回収しています。警察ではクロスボウを持っている人は事前に連絡の上、相談して欲しいと呼び掛けています。

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