「ネットの広告を見て定期購入でダイエットサプリを注文した。1錠飲んだところ下痢になり、翌日も同じ症状だった。その後、2回目の商品が届いたがこれ以上飲めないので解約したい」との相談がありました。
定期購入が条件になっている場合、解約の申し出期間を経過した後に体調の不調を感じて解約を伝えても、応じてもらえないことがあります。
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今回は、事業者の規約に体調不良になった場合医師の診断書を提出することで解約に応じるとの記載があったため、相談者は診断書を添付して解約を申し出たところ、2回目の代金請求が取り下げられました。
一般的に健康食品は健康に良いことをうたった食品全般を指しますが、薬との飲み合わせやアレルギーにより健康被害を生じることがあります。体調に異変を感じたら、すぐに摂取をやめましょう。
医療機関を受診する際は、解約の申し出期間を確認した上、健康食品の現物やパッケージなどを持っていくと良いでしょう。福井県消費生活センター=電話0776(22)1102、福井県嶺南消費生活センター電話=0770(52)7830。
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