子どものころに父親から性的虐待でPTSDに 広島地裁が女性の請求を棄却 

子どもの頃に受けた性的虐待が原因で、PTSD=心的外傷後ストレス障害を発症したとして、40代の女性が父親に損害賠償を求めた裁判で、広島地裁は女性の請求を棄却しました。

訴状などによりますと、広島市内に住む40代の女性は、保育園児の頃から中学2年までの間、父親に性的な行為を強要されたということです。

2017年ごろからフラッシュバックなどの後遺障害に苦しみ、去年、PTSDと診断され、父親に約3700万円の損害賠償を求めていました。

判決で広島地裁は、女性が主張する性的虐待をおおむね認定したものの、不法行為から20年で損害賠償を求める権利が消える「除斥期間」が、遅くとも2018年ごろに経過したとして、女性の請求を棄却しました。

原告の40代女性は「除斥期間が終わりましたと言っても、被害者って一生被害者ですよね。」と訴えました。

女性は控訴する方針です。

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