犬猫飼育10頭以上に届け出義務 条例案可決 観光生活建設委

 長崎県議会観光生活建設委員会は12日、県や飼い主の責務、役割を定めた動物愛護の条例案を原案通り可決した。犬猫を10頭以上飼育する場合、県への届け出を義務づける。20日の最終本会議で可決される見通し。来年1~3月に周知を図り、4月1日に施行する。
 多頭飼育の届け出の義務化は、瀬川光之委員(自民)と小林克敏委員(自民・県民会議)の質問に、眞﨑敬明生活衛生課長が説明した。九州では佐賀県が規定している。
 同課によると、ふん尿のにおいや鳴き声などの苦情で、県が指導に入った多頭飼育は2020、21年度にいずれも39件あった。高齢者や障害者が飼育しているケースが多かったという。
 県内の犬猫の殺処分数は、20年度は1953頭で全国ワースト1位。21年度も1345頭で全国で最も多い(速報値)。条例は、県が殺処分ゼロを目指して譲渡などを推進することや、飼い主のいない猫への餌やりは不妊去勢手術をした猫に限ることなど規定する。「人と動物が共生する住みよい社会づくり」の実現を目指す。


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