埼玉県は24日、行政書士の職務上請求書を目的外で使用したなどとして、行政書士法に基づき、さいたま市北区日進町2丁目の行政書士を業務禁止の懲戒処分にしたと発表した。業務禁止処分は県では2018年以来、2例目。禁止期間は25日から3年間。
県市町村課によると、業務上必要となる戸籍謄本、住民票の写しなど職務上請求書について、依頼者が訴訟提起をしている者の個人情報を取得する目的で使用するなどしたという。県行政書士会の調査で分かった。
埼玉県は24日、行政書士の職務上請求書を目的外で使用したなどとして、行政書士法に基づき、さいたま市北区日進町2丁目の行政書士を業務禁止の懲戒処分にしたと発表した。業務禁止処分は県では2018年以来、2例目。禁止期間は25日から3年間。
県市町村課によると、業務上必要となる戸籍謄本、住民票の写しなど職務上請求書について、依頼者が訴訟提起をしている者の個人情報を取得する目的で使用するなどしたという。県行政書士会の調査で分かった。
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