![](https://nordot-res.cloudinary.com/c_limit,w_800,f_auto,q_auto:eco/ch/images/996947524706385920/origin_1.jpg)
2015年までの3年間に物価下落を理由に生活保護費を引き下げたのは生存権を保障した憲法に違反するなどとして、宮崎市の受給者らが市に対して減額処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、宮崎地裁(小島清二裁判長)は10日、生活保護法に違反しているとして処分を取り消した。厚生労働相による引き下げの判断の過程に過誤や欠落があり、裁量権の逸脱だと認定した。違憲かどうかの判断は示さなかった。
2015年までの3年間に物価下落を理由に生活保護費を引き下げたのは生存権を保障した憲法に違反するなどとして、宮崎市の受給者らが市に対して減額処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、宮崎地裁(小島清二裁判長)は10日、生活保護法に違反しているとして処分を取り消した。厚生労働相による引き下げの判断の過程に過誤や欠落があり、裁量権の逸脱だと認定した。違憲かどうかの判断は示さなかった。
© 株式会社宮崎日日新聞社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら