コロナ対応の変更点公表 医療費、自己負担に 無料接種は1年延長 長崎県

5類移行に伴う主な変更

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5月8日から5類に移行することに伴い、長崎県内でもコロナ対応は大きく変更される。これまで公費負担の対象だった医療費に患者負担が生じ、軽症者や無症状者を対象とした宿泊療養施設は終了。一方、ワクチンは無料で打てる予防接種法上の「特例臨時接種」を1年間延長し、重症化リスクの高い人らは年2回接種できるようにする。
 県が28日に公表した移行後の変更点によると、入院医療費や外来医療費の自己負担分に対する公費負担はなくなり、コロナ治療薬は9月末まで公費支援を継続する。ワクチンは重症化リスクの高い人や医療従事者は春夏と秋冬に各1回、その以外の人は秋冬に1回打てる。
 感染者は7日間、濃厚接触者は5日間としていた自粛期間を廃止し、療養期間の目安として「発症翌日から5日間かつ軽快後1日程度」を推奨する。濃厚接触者の特定はしない。
 事業者に関する感染防止対策については、事業者の判断に委ねられ、業種別のガイドラインは廃止。飲食店・宿泊施設の第三者認証制度も終える。毎日公表している感染者数の発表はやめる。季節性インフルエンザ同様の県内70の定点医療機関から報告される患者数、性別、年代別割合を週1回公表する。
 発熱時の受診先や感染後の症状などの相談窓口となる「受診・相談センター」は継続。陽性者の健康観察を実施していた「健康観察センター」は終了し、同センターで担っていた症状悪化時の相談業務は、受診・相談センターに統合する。

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