市選管、候補者配布資料に期日を誤記載 市議選で異議申し立てできず すでに前日に期限切れ

八幡市選挙管理委員会が配布した日程表。5月9日の欄に「異議申出期限」と記載されているが、正しい期限は8日だった

 4月23日投開票の京都府八幡市議選で、市選挙管理委員会が立候補予定者に配布した資料に選挙後の異議申し立て期限を誤って記載していたことが10日、分かった。落選した立候補者の関係者が資料に基づいて9日に申し立てしようとしたが、期限切れでできなかった。

 資料は3月の立候補予定者説明会で配布した「主要事務日程表」。「選挙の効力に関する異議申出期限」と「当選の効力に関する異議申出期限」が、誤って5月9日と記されていた。公選法に基づく正しい期日は8日だった。

 市選管によると、昨年のカレンダーを基に資料を作成したことが原因といい、9日に異議申し立てをしたいとの問い合わせを受け、誤りに気付いたという。

 落選候補者の関係者は9日、当選者の1人が市内の居住実態がないとして、当選無効を求めて異議申し立てを行う予定だった。しかし、同日、選管への問い合わせで既に期限を過ぎていることが分かり、手続きを断念したという。関係者は取材に対し、「当落や選挙の正当性に関わる誤り。日程表以外に期限の記載はなく、他の手段で周知徹底されてもいなかった」と市選管の対応を批判した。

 市選管は「あってはならない誤り。反省し、今後は確認をきっちりとする」とした。

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