道路占用料、最大20年以上過大徴収 京都・宮津市が返還し謝罪

宮津市役所

 京都府宮津市は25日、市道の地中に排水管を埋めている事業者から毎年徴収する道路占用料について、誤って過大に徴収していたと発表した。市土木管理課は対象の3社に計123万8100円を返還し、謝罪した。

 同課によると、排水管など埋設管の道路占有料は、条例で管の直径の太さによって価格を定めている。5年に1度の道路占有許可申請で、事業者から提出された書類を職員が点検した際、直径の単位の誤りに気づき、過大に料金を徴収していたことが判明した。

 市内の全事業者約100社の申請内容約150件を確認したところ3社4件で誤りが見つかり、最長で20年以上の誤徴収があった。同課は「申請書類は複数の職員で確認する」としている。

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