初の司法判断「戸籍上の性別変更には手術が必要の規定」は憲法違反(静岡家裁浜松支部)

戸籍上の性別を変更するには手術を受ける必要があるとする法律の規定が憲法違反だとする申し立てで、静岡家庭裁判所浜松支部は手術を必要とする性同一性障害特例法の規定について憲法違反で無効だとする判断を示しました。

申し立てをしていたのは戸籍上は女性で男性として生活する浜松市天竜区の鈴木げんさん(48)で40歳の時、性同一性障害の診断を受けました。

現在、戸籍上の性別変更をするには性同一性障害特例法の規定に基づいて性別適合手術を余儀なくされますが鈴木さんは手術は精神的にも身体的にも負担が大きいほか憲法による権利を侵害されているとして手術無しでの性別変更を求めていました。

これについて静岡家庭裁判所浜松支部は11日の決定で性同一性障害特例法の規定は憲法に違反し無効であるとして鈴木さんの戸籍上の性別を手術を受けていなくても女性から男性に変更することを認めました。弁護団によりますと、規定が憲法違反だとする司法判断は初めてだということです。

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