同志社大アメリカンフットボール部に所属していた男子学生4人が、酒に酔って抵抗できない状態の女性に性的暴行を加えたとされる事件で、準強制性交の罪に問われた男(23)の初公判が24日、京都地裁(川上宏裁判長)であり、男は起訴内容を認めた。検察側は懲役5年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。判決は11月21日。
共犯とされる22~23歳の被告3人も準強制性交罪に問われており、分離して審理中。
起訴状によると、昨年5月21日、京都市上京区の仲間の被告(22)の自宅で、酒に酔って意識がもうろうとしていた大学生の女性=当時(20)=に性的暴行を加えたなどとしている。
検察側は論告で、男は仲間とともに市内の路上で女性に声をかけ、一緒に飲酒するきっかけを作ったと指摘。容易に逃げられない状況で代わる代わる乱暴しており「極めて卑劣で悪質」と非難した。弁護側は、反省の態度を示し、心理カウンセリングを受けていることなどを挙げ、社会での更生が見込めると訴えた。
男は「女性に一生消えない傷を与えてしまった。本当に申し訳なく思っている」と述べた。