役員のゴルフ接待、内規違反は不適用 コープこうべに解職された元組合長らの主張、一部認める 神戸地裁

神戸地裁=神戸市中央区橘通2

 ゴルフ接待を巡る内規違反を理由に2021年、生活協同組合コープこうべ(神戸市東灘区)に解職された元組合長ら2人が、社会的評価を傷つけられたとして同組合に慰謝料約390万円を求めるなどした損害賠償訴訟で、神戸地裁の後藤慶一郎裁判長は役員職に内規は適用されないなどとして原告の主張を一部認め、約40万円の支払いを命じた。判決は先月27日付で、双方とも控訴している。

 判決によると、両原告は在籍時に取引先から複数回のゴルフ接待を受け、海外出張では工場視察の体裁で行程表に記載しなかったゴルフをプレーし、取引先が負担していたとされる。

 同組合には職員向けの接待に関する内規があり、代金の負担方法や事前申請などを規定していた。裁判では、役員職に内規が適用されるかが争われた。

 後藤裁判長は、内規が制定された当初は職員向けだった点や、役員就任時に適用される説明がなかった点などから内規違反とは認めなかった。

 一方、ゴルフ接待を受けることが後ろめたい共通認識はあったとし「解職は裁量の範囲を超えてはいない」と説明。両原告が名誉回復のために求めた謝罪広告の掲載は退けた。

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