「従属的な立場だが非難は免れない」“遺体なき強盗致死事件” 女(34)に有罪判決 広島地裁

海田町で男性が監禁されて現金を奪われ、死亡した事件で、30日、強盗の罪に問われた34歳の女に有罪判決が言い渡されました。

判決によりますと、広島市西区の無職・藤本祐己被告(34)は去年6月、「債権回収屋」の男など男女6人と共謀し、海田町の事務所で竹内義博さん(当時71)が暴行を受け、抵抗できないことに乗じて室内を物色し、現金およそ11万円を奪いました。

竹内さんは一連の暴行によって死亡。遺体は遺棄され、今も見つかっていません。

広島地裁の後藤有己裁判長は「藤本被告は債権回収屋の暴行後に事務所に入ったが、被害者の状態の深刻さを認識していた」と指摘。一方で、「利益を得ておらず、共犯者の中では従属的な立場だった。投資した金銭を取り戻したい心情は理解できるものの、非難は免れない」として、懲役2年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

藤本被告は監禁の罪について懲役8か月、執行猶予2年の判決が確定しています。

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