国外に転出した後もマイナンバーカードを継続して利用が可能に

新たな取り組みとして、令和6年(2024年)5月27日から、国外転出者がマイナンバーカードを継続利用できる機能が導入される。この変更点により、海外に転出しても日本国内での様々な手続きがスムーズに行えるようになるだろう。

国外転出前の準備

国外転出を予定している日本国籍の方は、以下の手順に従ってマイナンバーカード及び電子証明書の継続利用の準備をすることが推奨される。

  • 国外転出届出時にマイナンバーカードと国外継続利用申請書を市区町村へ提出。
  • 追記やICチップ内住所変更などの処理を市区町村が実施。
  • 国外転出者向けの新しい電子証明書を発行。
  • マイナンバーカードは国外転出後も利用可能に。

国外転出後の申請

既に海外に転出しているがマイナンバーカードを持っていない人は、国外からも新規申請することが許可されている。詳細は国外転出者向けの公式ページで確認できる。

その他詳細について

下記の関連リンクより閲覧が可能。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3903
メール:

関連リンク

マイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)

鎌倉市 - 国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

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