「遊興費欲しさの常習的犯行で動機や経緯に酌むべき事情はない」テレビ局元社員に懲役4年8か月などの実刑判決

会社の金をだまし取った罪などに問われていたTSK、山陰中央テレビジョン放送の元社員の男の裁判で、松江地方裁判所は30日、懲役4年8か月などとする実刑判決を言い渡しました。

実刑判決を受けたのは住所不定、無職でTSKの社員だった被告の男(44)です。

会社が設立した事業運営団体を1人で担当していたのに乗じ、2021年9月から去年9月までに、TSKやその関連団体と知人女性から合計およそ4676万円をだまし取ったとして詐欺や業務上横領などの罪に問われています。

30日の判決言い渡しで松江地裁の芹澤俊明裁判官は、懲役4年8か月と罰金60万円の実刑判決を言い渡しました。

検察の求刑は懲役6年と罰金100万円でした。

芹澤裁判官は量刑理由について、自らの立場を悪用して取引を偽装した犯行態様は巧みで悪質。遊興費欲しさの常習的犯行で動機や経緯に酌むべき事情はなく、被害も非常に高額でそのほとんどが弁償されていない、と批判しました。

そして被告に対し「しっかりと罪をつぐなった上で社会の中で更生の道を歩んで下さい」と説諭しました。

判決後、担当の弁護士は取材に対し、控訴するかは被告人と相談してから決める、と答えました。

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