刃体のほぼ全てが体内に。借金説得中に知人が就寝し立腹…「殺意はあった。動機に酌むべき点ない」 殺人未遂男に懲役6年判決 鹿児島地裁

 知人の男性を包丁で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われた鹿児島市上之園町、作業員の男(62)の裁判員裁判判決公判が11日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判長は懲役6年(求刑懲役8年)を言い渡した。

 小泉裁判長は判決理由で、鋭利な包丁を刃体のほぼ全てが体内に刺さるほどの力で刺したと指摘し「殺意があった」と認定した。男性から金を借りられず、説得中に就寝したことに腹を立てたという動機に酌むべき点はないとした。

 判決によると、被告は2023年3月19日午前3時14分ごろ、被告宅で就寝中だった同市の男性=当時(63)=の左腹部を刃体約18センチの包丁で刺して殺害しようとし、約2カ月のけがを負わせた。

© 株式会社南日本新聞社