建設業者 休業手当を支払わずに書類送検 賃金1カ月分も全額不払い 郡山労基署

福島・郡山労働基準監督署は、労働者に対して賃金などを支払わなかったとして、建設業の㈱DAISHOW(福島県郡山市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで郡山区検に書類送検した。労働者1人について、令和3年8月分の賃金を所定支払日に全額を支払わなかった疑い。

さらに、労働基準法第26条(休業手当)違反の疑いでも処分している。労働者2人について、同年8~9月、使用者の責めに帰すべき事由によって休業させたにもかかわらず、それぞれの所定支払日に平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなかった疑い。

【令和6年4月19日送検】

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