水源保全条例が可決 立入検査は事業者の協力基づく 社名公表も 10月施行へ 広島県三原市

産業廃棄物の最終処分場から染み出た水が法定の基準値を超過していた広島県三原市で、水質汚濁防止を目指す「水源保全条例」が市議会で可決しました。

三原市本郷町にある処分場では、県が2020年に設置許可、その2年後に処分業許可を出し稼働してきました。しかし2023年6月、処分場から出る水が県の検査で一時、法定の基準を超過していたことが判明しました。

水源保全条例は、設置許可より前から市民の有志らが必要性を訴えていました。6月18日に開かれた市議会本会議では、市側が提案した「原案」が賛成多数で可決されました。

条例では、市内で、産廃施設や有害物質の製造などをする施設が新設や大規模改修する場合、市が、事業計画の届出を求め、指導・助言を行うとしています。また、立ち入り検査などは事業者の「任意の協力」に基づいて行われます。罰則はありませんが、指導に従わない場合は事業者名などを公表することとしています。

一方、「水源地域」に産廃処分場の設置を規制するといった議員提案の条例案や修正案は否決されました。

水源保全条例は10月1日に施行されます。

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