「定額減税」6月の給料もらったが…「手取りは4万円増えてない、なぜ?」 どうなっている?複雑な定額減税の仕組み、市役所で聞いてみた

6月から始まった定額減税、25日が給料日という人も多いのではないでしょうか。給与明細には「定額減税」の文字があったかと思います。
この定額減税、1人あたり住民税と所得税、合わせて4万円が減税されますが、明細を確認すると、「給料は4万円増えてない。なぜ?」と思った人もいるかもしれません。一体なぜなのでしょうか?

「定額減税」。
デフレ脱却のため、減税で手取りの増加を実感してもらうことが狙いです。

街の人の声は…

夫婦2人暮らし
Q手取り増えた実感は?
「ちょっと感じました。1万円とか、1万5000円とかだとは思うんだけど。お金なんでそこは嬉しいです」

家族4人暮らし(子ども2人)
「子どもを育てるのにも凄いお金がいるんだなって感じています」
「ありがたいです」

1人暮らし
「何かの補填に充てるくらいで…。現金給付の方がわかりやすい」

今回の定額減税では、1人あたり住民税1万円と所得税3万円、合わせて4万円が減税されますが、給与明細を確認すると…「手取りは4万円増えてない。なんで?」と思った人もいるかもしれません。

いまさら聞けない定額減税の仕組みを、市役所で教えてもらいました。

まずは3万円が減税される所得税について。

米子市市民税課の担当者
「給与所得者の場合でお話しますと、毎月給与の支払いから源泉徴収という形で所得税が引かれていると思います。その毎月引かれている所得税のうち、税金が3万円減税ができるまで減額をしていきます」

所得税は、所得額によって異なるため、6月分で一度に3万円が減税される人もいれば、7月以降も減税され合計で3万円になる人もいるというわけです。

一方、1万円が減税される住民税の場合…

小崎純佳 記者
「私の今月の給与明細書なんですが、住民税は徴収されていません。このように6月分の住民税は徴収されないということです」

米子市市民税課の担当者
「住民税の場合は、昨年の所得に応じて計算したものになりますので、確定した税額から(1万円)減税して残った額を11回に分けて納めていただくようにしております」

そのため、住民税は減税された額を、来年5月までの11回に分けて徴収するということです。

そして、今回の4万円の定額減税、年金受給者も対象なのでしょうか?

米子市 市民税課 担当者
「年金は偶数月に支払いがあるかと思います。年金の所得からも所得税が3万円住民税が1万円の減税が行われます」

ただ、減税のタイミングは、所得税と住民税で異なります。

米子市 市民税課 担当者
「所得税については、毎回の支払いの時に源泉徴収がされていると思いますが、6月から減税部分を引いた額が年金として支給されることになります。住民税の場合は10月からの本徴収のところから減税が始まります」

例えば、2か月に1回受け取る年金で、所得税1万2000円を徴収されている人の場合。

6月分と8月分は満額の1万2000円を減税。

10月分は残りの6000円を減税し、結果的にトータル3万円分が減税されるという仕組みです。

一方、住民税は本徴収である10月分から減税。
10月分で1万円減税しきれない場合は、12月分以降も減税され続けます。

仕組みが複雑な定額減税。
年金受給者の減税方法については、日本年金機構のホームページなどでも確認することができるということです。

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