「定額減税」は老齢年金受給者も4万円減税 仕組み複雑…どのように減税される?

6月から始まった定額減税、1人あたり、住民税1万円と所得税3万円の合わせて4万円が減税されますが、これ年金を受け取っている人も対象となるんです。(※遺族年金や障害年金などは除く)
ただ、住民税と所得税、それぞれ減税されるタイミングなどが異なります。
年金受給者の場合、4万円はいつ、どのように減税されるのでしょうか。

経済対策の一環として行われる「定額減税」。
デフレ脱却のため、減税することで手取りの増加を実感してもらうことが狙いです。

今回の定額減税では、1人あたり住民税1万円と所得税3万円、合わせて4万円が減税されます。

このうち、所得税は、給与や賞与の所得税分から減税されますが、6月分で3万円が減税しきれなかった場合は、合計3万円になるまで7月以降も減税され続けます。

一方、住民税の場合、6月分は徴収されず、去年の所得に応じた住民税の額から1万円を減税。残りの住民税を来年5月までの11回に分けて納める仕組みとなっています。

ここからが、きょうのニュースのポイント。
4万円の定額減税は年金受給者も対象なのでしょうか。

米子市 市民税課 担当者
「年金は偶数月に支払いがあるかと思います。年金の所得からも所得税が3万円住民税が1万円の減税が行われます」

ただ、減税のタイミングは、所得税と住民税で異なります。

米子市 市民税課 担当者
「所得税については、毎回の支払いの時に源泉徴収がされていると思いますが、6月から減税部分を引いた額が年金として支給されることになります。住民税の場合は10月からの本徴収のところから減税が始まります」

例えば、2か月に1回受け取る年金で、所得税1万2000円を徴収されている人の場合。

6月分と8月分は満額の1万2000円を減税。

10月分は残りの6000円を減税し、結果的にトータル3万円分が減税されるという仕組みです。

一方、住民税は本徴収である10月分から減税。
10月分で1万円減税しきれない場合は、12月分以降も減税され続けます。

仕組みが複雑な定額減税。
年金受給者の減税方法については、日本年金機構のホームページなどでも確認することができるということです。

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