ALT女性セクハラ訴訟 長崎県「該当しない」と見解 長崎地裁

 県立高校の外国語指導助手(ALT)だった女性が別の高校に勤務していた男性ALTからセクハラを受け、その後の長崎県の対応が不十分だったなどとして、県に対し200万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が16日、長崎地裁(大久保陽久裁判官)であった。県側は男性の行為について、県のALT任用規則が定めるセクハラには該当しないとの見解を示した。
 訴状によると、女性は2018年3月、教育行事の準備のため男性宅を訪問。男性は合意なく女性を抱え上げ、ベッドに押し倒すなどしたとされる。男性は懲戒処分ではない厳重注意処分となった。
 県側が提出した準備書面によると、任用規則では「他の職員」は任用先の学校の職員を指すと考えられるため、別の学校に勤務する男性の行為は該当しないとしている。さらに、男性は「女性が嫌がっていると思わなかった」と主張しており、県側は「相手の意に反することを認識の上」(県の懲戒処分の指針)の行為ではなかったとしている。


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