長崎市 年金機構を提訴 学期任用職員の保険加入巡り

 長崎市教委が学期ごとに任用する学校職員らの健康保険と厚生年金保険をめぐり、日本年金機構が過去2年間の未加入分をさかのぼって加入させるよう求めた遡及(そきゅう)措置について、不服とする市教委と市は一部取り消しを求める訴訟を長崎地裁に起こした。提訴は9日付。10日の市議会本会議で提訴を専決処分したと報告し、了承された。
 遡及措置の対象となる市内小中学校などの司書や調理員ら183人のうち、152人が提訴に同意した。主に学期ごとに任用され、春・夏休みなどの休業期間中は任用を解かれる雇用形態だった。
 それぞれ週の勤務時間に応じて休業中または全期間で保険に加入していなかったが、同機構・長崎南年金事務所は2019年度の調査で、任用が断続的でも使用関係は事実上継続していると指摘。過去2年間に遡及し、保険に入っていない期間の加入を求めた。
 市教委と市は▽保険加入に伴い対象職員が支払う保険料は最大約34万円に上り負担が大きい▽過去の調査では同事務所に指摘されず手続きが適切と考えていた-などと主張し、遡及措置の取り消しを求めている。
 同機構は取材に対し「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。

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