東広島市贈収賄事件 元市職員に懲役1年6カ月求刑

東広島市の公共工事を巡る贈収賄事件の裁判で、検察側は元市職員の男に懲役1年6カ月を求刑しました。

起訴状などによりますと、東広島市の元職員平岡尚之被告(47)は、おととし7月から13回にわたり公共工事に使う資材の単価表を渡した謝礼として、建設会社・元社長の小林信朗被告(69)から合わせて13万円を受け取った罪などに問われています。

検察側は「社会の信頼が害された程度は大きい」などとして平岡被告に懲役1年6カ月、小林被告に懲役10カ月を求刑。

両被告の弁護側は「深く反省している」などと執行猶予付きの判決を求めました。

この裁判の判決は24日に言い渡されます。

この事件を巡っては、すでに土木会社の元社長が道路などの維持業務を下請けできるよう平岡被告に働きかけてもらい現金を渡したとして、広島地裁に懲役10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡されています

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