知事選で「特例郵便等投票」利用を コロナ療養者ら対象 長崎県選管 

 20日投開票の長崎県知事選に向け県選管は、新型コロナウイルスに感染して自宅や宿泊施設で療養する人らへ「特例郵便等投票」の利用を呼び掛けている。16日までに投票用紙の請求書を、20日午後8時までに投票用紙を選挙人名簿登録地の市町選管へ郵送(必着)すれば投票できる。
 昨年6月に成立した郵便投票特例法による制度。対象者は、外出自粛要請や隔離措置などの期間が告示翌日から投票日(4~20日)と重なっている人で、濃厚接触者は当てはまらない。
 郵便投票を希望する有権者はまず、投票用紙の取り寄せに必要な請求書を市町選管へ送る必要がある。請求書は、選管へ電話すると封筒や手続き法の説明書と一緒に手元に届く。選管ホームページからも印刷可能。外出自粛要請を証明する書面などがあれば同封し、表面をアルコール消毒できる透明のケースに封筒を入れて速達で送る。
 投票用紙が届いたら候補者名を記入し、請求書送付時と同様の手順で返送する。いずれも郵送料金はかからない。県選管は投函(とうかん)について、感染していない家族や知人に依頼するよう求めている。
 担当者は「手続きがわかりにくいと感じる人もいると思うので、問い合わせてほしい」としている。県選管(095.895.2137)。


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