対策不足は法的措置も 豚熱対策76カ所未改善

 豚熱(ぶたねつ)(CSF)の防疫対策を巡り、県は19日、県内農場の対策に改善が見られない場合は、家畜伝染病予防法に基づく指導などの措置を検討する方針を示した。

 同日の県議会農林環境常任委員会で青柳俊明(あおやぎとしあき)農政部長が説明した。

 昨年4月に県内初の豚熱が発生して以降、県は147カ所の全農場を立ち入り検査した。通路の消毒の不徹底など不備が確認された農場に口頭で指導したが、2月末時点で76カ所がまだ改善されていない。このうち那珂川町内の養豚場では、3月下旬に県内3例目の豚熱が発生した。

 県は今月中をめどに76カ所の農場から改善計画書を提出してもらう。青柳農政部長は「指導したのにもかかわらず豚熱が発生したのは残念」と述べ、今後も改善されない場合は同法に基づき、文書による指導を検討するとした。

 同法では、家畜所有者の衛生管理が飼養衛生管理基準に適さない場合、都道府県知事が所有者に対し、文書による指導や勧告、命令、公表ができると明記。命令に違反した場合は罰則として100万円以下の罰金が定められている。

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