年金減額「憲法違反とは言えない」広島地裁 これまで 37地裁5高裁 全てで原告敗訴

2013年に国が年金の支給額を引き下げたのは憲法違反だとして、広島県内の受給者が、国に対し処分の取り消しを求めた裁判で11日、広島地方裁判所は、訴えを退ける判決を言い渡しました。

原告で、広島県内の年金受給者36人は、2012年の国民年金法改正で国が年金の支給額を物価水準に合わせることを理由に引き下げる決定をしたのは、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障した憲法に違反していると主張し、引き下げ処分の取り消しを求めていました。

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判決で、広島地裁の大森直哉裁判長は、「2012年の法改正は年金財政の安定化を図ることで制度の信頼を確保することを目的とするもので、合理性を有する」などと指摘。憲法に反するとは言えないとして、原告の訴えを退けました。

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原告団 利元克己事務局長
「提訴から7年経った。なんら親身のある判決をしない不当な判決だと思う」

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同様の集団訴訟は全国で相次いでいますが、原告によりますと、これまでに37の地裁と5つの高裁の全てで原告側が敗訴しています。

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