クロスボウの原則所持禁止を啓発 改正銃刀法で県警 手続きか処分を

クロスボウの所持が原則禁止となったことを記したチラシを配る警察官(左)

 改正銃刀法(3月15日施行)でクロスボウ(ボーガン)の所持が原則禁止されたことを周知啓発しようと、岡山県警は14日、JR岡山駅東口で駅利用者らにチラシを配った。9月14日が経過措置期限となっており、それまでに許可を得るか、廃棄しなければならない。

 警察官ら8人が出て、期限まで2カ月となったことなどを記したチラシ200枚を手渡しながら、「周囲に持っている人がいたら教えてあげてほしい」「早めに手続きか処分を」と呼び掛けた。

 県警は昨年6月から希望者のクロスボウを無償で引き取り処分しており、13日までに67人1団体から計89本が持ち込まれたという。生活安全企画課の末房将知・許可等事務管理室課長補佐は「9月15日以降は持っているだけで取り締まりの対象になる。対応がまだの人は最寄りの警察署へ相談を」としている。

 法改正は2020年6月に兵庫県宝塚市で家族ら4人がクロスボウで撃たれ死傷した事件などが背景。不法に所持した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

© 株式会社山陽新聞社