うその内容の申請をして建設業の許可を受けたとして、暴力団組員の男と広島市の会社役員の男が警察に逮捕された事件で、広島地検は、2人を不起訴処分にしました。
この事件は、おととし、暴力団組員の男(39)と、広島市西区の会社役員の男(39)が共謀して、会社役員の男が代表取締役を務める会社が、暴力団と関係をもっていないかのように装ったうその申請をして、県からとびや土工(どこう)工事業に関する一般建設業の許可を受けたとして、ことし10月、建設業法違反の疑いで逮捕されたものです。
広島地検は、2人を12月8日付けで不起訴処分にしました。理由について、「事実を認定するに足りる十分な証拠がないため」としています。
警察は、逮捕当時、「捜査に支障があるため」として2人の認否を明らかにしていませんでした。