韓国で輸入業者ら50カ所摘発 米国産コメを韓国産に偽装 中国産キムチも

アメリカ産米を韓国産と偽表示したり、賞味期限が1年以上過ぎた製品を保管したりするなど、関連法令に違反した韓国の輸入食料業者50カ所が京畿道(キョンギド)民生特別司法警察団に摘発された。

(参考記事:韓国で14億売り上げた「100%ハチミツ」 実は50円の砂糖水だった…

同警察団は11月21日~12月9日まで道内の輸入業者353社を取り締まった結果、50社を摘発したと21日明らかにした。 違反内容は▲原産地偽・混同表示26件▲原産地未表示8件▲賞味期限超過製品保管7件▲自己品質検査義務違反3件▲営業関係書類未作成3件▲営業場面積変更未申告2件▲食品保存 基準違反1件だった。

主な摘発事例を見ると、A食品接客業者は食堂内の原産地表示案内において、米を国内(韓国)産として表示したが、実際には国内産とアメリカ産を混合使用したことが確認された。

B食品接客業者は食堂内の原産地表示案内に米を国内産とアメリカ産で表示したが、実際にはアメリカ産のみを使用した。 また白菜キムチは国内産と中国産で表示したが、中国産のみを使用し、原産地偽表示で摘発された。

C食品接客業者は食堂内の賞味期限が1年以上過ぎた調味料など5品目を何らの表示なしで調理・販売目的で保管してきたことが確認された。 D食品製造・加工業者は、味噌や混合味付けなど原料を保管するため、営業場面積変更の届出なしに14.4m 3 規模のコンテナ3基を設置・運営しているが摘発された。 E即席販売製造・加工業者は、2017年の営業申告後、豆腐を生産・販売し、9ヶ月ごとに1回以上しなければならない自己品質検査をしなかった。

「原産地表示法」により、虚偽または混同を与える原産地表示行為には、7年以下の懲役や1億ウォン(約1千万円)以下の罰金に処し、原産地を表示しないと1000万ウォン以下の過怠料が賦課される。 「食品衛生法」により食品の保存基準に違反したり、営業場面積変更申告をしたりしなければ、それぞれ5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処し、賞味期限経過製品の保管と営業関係書類の未作成はそれぞれ3 年以下の懲役又は3000万ウォン以下の罰金刑を受ける。

民生特別司法警察団の関係者は「一部営業主義の不法行為を関連規定により強く処罰し、持続的な取り締まりを通じて再発防止に最善を尽くす」と話した。

(参考記事:韓国で外国人だますタクシー347件が摘発…運賃不当割り増し最多
(参考記事:安物インド製品を「シャネル」に偽装し米輸出…韓国人ら3名摘発 米韓FTA悪用
(参考記事:韓国人夫婦に有罪、日本に6億円の金塊を密輸出 「韓国発搭乗者に日本の税関はゆるい点を利用」

(参考記事:韓国農業当局「米国業者が日本種に代え韓国産柑橘種を採用」「日本が独占する米市場崩す」
(参考記事:韓国紙「シャインマスカットで克日」「地団太踏む」 「自慢できることか?」ネット民
(参考記事:韓国が「菊」の国産新品種を開発登録 「世界市場でロイヤリティをもらう」

© 合同会社WTS研究所