神奈川県は8日、新型コロナウイルス対策の「まん延防止等重点措置」の対象区域で要請に応じていない飲食店15店舗に対し、営業時間の短縮を命令する文書を送付した。
内訳は横浜市内3店、川崎市内11店、鎌倉市内1店。特措法31条に基づく措置で、県は時短営業の要請に応じない正当な理由はないと判断した。
命令文書を送付したのは計40店舗になった。命令に応じない店舗に対しては、特措法に基づき20万円以下の過料を科す手続きが取れる。
県はまた、時短営業の要請に応じない飲食店5店舗に対し、弁明の機会を付与する弁明通知書を送付した。内訳は横浜市内4店舗、横須賀市内1店舗。