県弁護士会子どもの権利委員会委員長の鮎川愛弁護士に、改正法の問題点などを聞いた。
-改正の受け止めは。
18、19歳であっても健全育成を理念とする少年法の適用対象には変わりない。一般的に少年事件では成育歴に問題があったり、適切な養育を受けていないケースが多く見られる。「特定少年」が検察官送致(逆送)され起訴された場合、大人と同じように刑事責任を負わせていいのかという懸念は残る。
-改正で「推知報道」が解禁された。少年犯罪被害者や遺族には「抑止力になる」と受け止める向きもある。
抑止力は測れるものではないので、そういった議論はあいまいになりがち。犯罪被害者にも被害感情はさまざまある。少年法の厳罰化や推知報道の解除は、本当の意味で被害者のケアや支援には結び付かないのではないか。少年の社会復帰を考えれば、当然慎重であるべきだ。
-少年の更生にメリットはないのか。
少子化もあり、少年事件の件数自体が減っている。そんな状況下で果たして厳罰化する意味があるのか。「少年法は甘い」との見方もあるが、一日中、再教育プログラムを受けなければならない少年院での生活は刑務所に比べてかなりきつい。少年法が軽いとは思わない。
特定少年が刑事手続きに乗せられれば、これまで健全育成に向け、手厚くサポートできていたものができなくなる部分もある。それが社会や本人にとっていいことなのか疑問だ。