相続人・被相続人って誰?法定相続分はいくら?これだけは押さえておきたい相続知識

あなたが今、もし、亡くなったとしたら、あなたの財産を引き継ぐことができる「相続人」は誰になるのかご存知ですか? 今回は、「相続人」「被相続人」や、相続の順位や割合など、相続の基本を用語とともに解説していきます。


「相続人」と「被相続人」とは?

「相続人」とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を持つ人のことです。「被相続人」とは、亡くなった人のことです。

相続人は法律で定められていて、戸籍に記載のある家族関係によって決まります。配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。ここでいう配偶者とは、戸籍に記載のある者ですので、長年一緒に連れ沿っていたとしても内縁関係では相続人になることができません。

相続人の順位

そして、配偶者は、誰かとペアで相続人になることが多いです。この配偶者とペアになる相続人または配偶者がいない場合に相続人となる者には順位があります。

◆第一順位:子供
被相続人の戸籍より、子供がいる場合にはその子供が相続人になります。また、子供が被相続人である親より先に亡くなっていても、孫がいればこの孫が相続人となります。これを代襲(だいしゅう)相続といいます。孫も先に亡くなっていた場合はひ孫が相続人になります。これを再代襲相続といいます。このように、子や孫など自分より後の世代で直通する系統の親族である直系卑属(ちょっけいひぞく)が第一順位の相続人となります。なお、この直系卑属には、養子も含まれます。ただし、代襲相続においては、養子縁組前に出生した子か、養子縁組後に出生した子かで相続人となるかが違いますので注意が必要です。

◆第二順位:父母
被相続人の戸籍より、子供や孫など直系卑属がいない場合、次に相続人となるのは父母です。父母ともに健在であればどちらも相続人となり、父母のどちらかが亡くなっていたら生存する1人が相続人となります。また、父母ともに亡くなっていて祖父母が健在であれば、祖父母が相続人となり、祖父母のどちらかが亡くなっていたら、こちらも生存する1人が相続人となります。このように、父母や祖父母など自分より前の世代で直通する系統の親族である直系尊属(直系尊属)が第二順位の相続人となりますが、子供である直系卑属のような代襲相続や再代襲相続ではなく「親等の異なる者の間では、その近い者」が相続人となります。なお、この直系尊属には、養父母も含まれます。

◆第三順位:兄弟姉妹
被相続人の戸籍より、子供や孫など直系卑属がいなく、父母や祖父母など直系尊属がすでに亡くなっている場合、次に相続人となるのは兄弟姉妹です。なお、第一順位の子供と同様、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合には、代襲相続として甥姪が相続人となります。ただし、この甥姪が被相続人よりも先に亡くなっていたとしても、甥姪の子供が再代襲相続人となることはありません。法律により、兄弟姉妹の相続人は、甥姪までとされているからです。

以上が、相続人の順位になります。

この相続人の順位は、第一順位の子供や孫、ひ孫(直系卑属)がいれば、第二順位の父母や祖父母(直系尊属)が相続人になることはありませんし、兄弟姉妹に関しても同じです。

財産の分け方はどうやって決める?

このように、誰が相続人になるのかは法律で決められています。では、財産を分ける割合は決められているのでしょうか。財産の分ける割合のことを「法定相続分」と呼び、こちらも法律に定めがあります。すべての相続財産を「法定相続分」で分けるわけではなく、財産の分け方には優先順位があります。

◆優先順位1:遺言書
被相続人が財産の分け方を記した遺言書を遺している場合は、遺言書が最優先になります。ただし、遺言書を有効に使うためにはある一定の決まりごと(要件)があります。この要件をクリアした遺言書があれば、その内容で財産を分けることができます。

◆優先順位2:遺産分割協議
遺産分割協議とは、「遺言書がない」または「遺言書通りに分けたくない」という場合には、相続人全員で話し合いをして、財産の分け方を決めることを言います。相続人全員が話し合いで納得して分け方を決めたのであれば、引き継ぐ金額に極端に差があってもかまいません。遺言書もなく、遺産分割協議もまとまらない場合には、法律に定めのある法定相続分で分けることとなります。

分ける財産の割合はどうやって決める?

法律には、次のような権利の割合が定められています。

◆相続人が、配偶者と子供のとき
配偶者が1/2となり、残り1/2が子供の相続する割合になります。子供が複数の場合には「1/2÷子供の人数」となり、子供が先に亡くなっている代襲相続の場合には「その子供の割合÷孫の人数(再代襲相続も同様)」が代襲相続人の割合となります。なお、配偶者がいなければ子供が全財産を相続し、相続人である子供が複数の場合には均等の割合で相続します。

◆相続人が、配偶者と父母のときは
配偶者が2/3となり、残りの1/3が父母の相続する割合になります。つまり、父母のどちらも生存している場合には、「父:1/6、母:1/6」となります。こちらも、配偶者がいなければ父母が均等の割合で全財産を相続します。

◆相続人が、配偶者と兄弟姉妹のときは
配偶者が3/4となり、残りの1/4が兄弟姉妹の相続する割合になります。子供や父母と同様に、兄弟姉妹が複数の場合には「1/4÷兄弟姉妹の人数」となり、兄弟姉妹が先に亡くなっている代襲相続の場合には「その兄弟姉妹の割合÷甥姪の人数」が代襲相続人の割合となります。こちらも子供の場合と同様に、配偶者がいなければ兄弟姉妹が全財産を相続し、相続人である兄弟姉妹が複数の場合には均等の割合で相続します。

第一順位(直系卑属)、第二順位(直系尊属)、第三順位(兄弟姉妹)がいなく、相続人が配偶者だけのときは、配偶者が全財産を相続します。

相続人全員が納得していないと相続は進められない

以上のように、「相続人」については、法律に定めがあります。しかし、親の面倒を見ていた子供と見ていない子供がいて、法定相続分では納得がいかずに争いとなるケースも多々あります。このような場合で金融機関において手続きを進めようとすると、法定相続分で分けるとしても「相続人全員が法定相続分に納得している」ということを確認することがほとんどです。つまり、納得していない相続人がいる場合には、金融機関での手続きを進めることができず、預金が解約できないことがあります。また、遺言などの対策をせずに亡くなった場合には、法律で定められた相続人以外は、財産を引き継ぐことができません。子供はいるが、孫や甥姪などに相続させたい財産がある場合がこのケースです。

このような争いを避け、また想いや願いを叶えるために、遺言書などの対策を検討する必要があるでしょう。

行政書士:細谷洋貴

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