韓国で犬屠殺場など11カ所摘発...残忍かつ杜撰管理 動物保護意識高まるか

残忍な方法で犬を屠殺したり、無許可でペットを繁殖させて販売したりするなど、動物関連の不法行為をした業者などが韓国京畿道(キョンギド)特別司法警察団に摘発された。

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同警察団は2月から12月まで都内の犬飼育施設とペット関連の営業を行う施設243カ所を対象に動物保護法などに違反した11カ所(11件)を摘発したと26日明らかにした。

違反内容は▲動物虐待行為2件▲無許可動物生産産業3件▲未登録動物委託管理業1件▲未申告食品物流廃棄物処理4件▲未申告家畜糞排出施設設置1件だ。

主な違反事例を見ると、華城(ファソン)市のA農場主は犬を屠殺する施設を備え、ロープを利用して鉄パイプ棒に犬の首を結ぶという残酷な方法で殺すなど動物虐待の疑いで摘発された。

華南(ファナン)市で犬を飼育するB氏は、2009年から2022年7月まで、過酷な環境のビニールハウスで30余頭のペットを飼育し、皮膚病など病気を誘発する行為をした。 また、足が抜けやすい材質である浮き張り(床を金網に編み、糞物がその間に落ちるようにした床)に足をけがしたペット犬7頭を飼育し、適切な治療措置をせずに放置するなど、身体的苦痛を与える環境で飼育したという動物虐待の疑いで摘発された。

河南市のC農場は2019年12月に許可なく動物生産業を行い摘発されたが、その後も2022年7月までずっと犬130余頭を飼育して繁殖させた後、生まれた子犬を許可された業者の名義を借りてオークションで販売する方法で動物生産業の営業を行った。

シフン市所在のD農場は開農場を運営し、管轄官庁に廃棄物処理申告をせず、2019年から2022年6月まで飲食物流廃棄物を犬40余頭に餌として与えて摘発された。

動物保護法によると、死に至る虐待行為は3年以下の懲役または3000万ウォン(約300万円)以下の罰金、ペット飼育・管理義務違反で病気または傷害を誘発した動物虐待行為は2年以下の懲役または2000万ウォン以下 の罰金、ペットと関連する無許可・無登録営業行為は500万ウォン以下の罰金がそれぞれ賦課される。 廃棄物管理法により、残飯を廃棄物処理申告せずに犬の餌としてリサイクルする場合、2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金が課される。

一方、来年4月27日には動物保護法が制定されて以来31年ぶりに「動物保護法全部改正法律」が施行される。 無分別な営業に対する管理強化のため、許可範囲が既存の動物生産業から販売業、輸入業、腸藻業まで拡大され、無許可営業時に2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金が課されるなど、ペットの責任意識およびペット福祉が強化される。

京畿道民生特別司法警察団の関係者は「ペットの世話人口1500万(人)時代に入り、ペット福祉に対する認識が改善されているが、依然として死角地帯は存在する」とし「動物虐待をはじめとする動物関連不法行為の根絶のために2023年度 も継続的に捜査する計画だ」と話した。

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